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相続が起こった時のこと(配偶者居住権その3)

配偶者居住権の性質

配偶者居住権は、配偶者の居住権を保護するため特別に認められた、一身専属的な権利です。そのため、配偶者以外にその権利は認められずまた配偶者居住権を譲渡することも出来ません。なお、配偶者居住権を取得した配偶者が死亡した場合その権利は消滅し、相続の対象にもなりません。

配偶者居住権の内容

存続期間

原則として終身です。ただし、遺産分割の協議や遺言により期間を定めることも出来ます。家庭裁判所の審判で期間を定めることも出来るようです。

対価

無償です。配偶者は自身の具体的相続分の中で配偶者居住権を取得しますので存続期間は無償で居住することが出来ます。ただし、存続期間を定めることが出来ることにより、期間の定めを設けた場合には延長や更新が出来ない取り扱いとされています。これは、配偶者居住権の評価額を相続時に算定しているので、期間の延長や更新によって適正評価が損なわれることになってしまうからです。

使用方法

従前の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。従前の用法について、例えば以前は一部をお店として使用させていて自身では使用していなかった部分があっても、そこは居住用としての使用を認める取り扱いです。善良なる管理者の注意をもって使用とは、より慎重な注意をもって使用しなければならないという事で、自己の財産におけると同一の注意よりも重い注意義務が設けられています。

譲渡及び使用収益

配偶者居住権の譲渡はできません。使用方法について、前述に加えて、居住建物の造・改築または第三者に使用若しくは収益させる場合には建物所有者の許可を得なければならないという規定があります。造・改築について説明はいらないと思いますが、第三者の使用・収益について説明すると、第三者とは家族、使用人以外の者で、家事を手伝ってくれる人の使用は妨げられません。収益が出来る場合とは、配偶者が高齢者施設などに入居せざるを得ない状態になってしまった場合、配偶者居住権取得の評価額の残存価値を回収できる手段として認められた方法です。

以上のような決まりごとが設けられていますので、権利が消滅する場合の規定も当然設けられています。

次回は、配偶者居住権の消滅について勉強した内容の報告をしようと思います。

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