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相続登記やってみた!(登記申請書作成編)

今回は、相続登記申請書を作成した内容をご紹介します。

遺産分割協議書の作成が終わり、申請に必要な書類の準備も出来たので登記申請書の作成に取り掛かりました。やはり法務局HPのこちら(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207255.pdf)を確認しながら記載を進めて行きました。以下、法務局HPで紹介している登記申請書(遺産分割協議書による)に基づき作成経過を紹介して行きます。

被相続人に関する記載内容

取得済みの戸籍に記載されている父の死亡年月日が相続発生日なので、登記の原因は父が死亡した日に相続をしたという申請にします。もし相続人間で話し合いが長引き登記申請までに時間を要した場合でも、確定した内容が遡及し相続発生時点からその効果が発生しているとみなされます。

相続人に関する記載内容

私一人が相続登記申請人なので、取得した住民票どおりに住所・氏名を記載しました。住民票を取得して添付資料として提出する予定でしたので住民票コードは記載しません。私は登記権利者になるのでしょうから実印での押印は必要なしと思い、氏名の脇に認印で押印を行い、どうせ記載内容について修正が必要になるだろうと考え、氏名の下に自宅の電話番号ではなく携帯番号を記載しました。後日、法務局から連絡をもらうことになり訂正しに伺いました!

苦労した添付書類

添付情報には、申請書と一緒に提出する書類の種類(父の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の住民票・印鑑証明)を記載しておきました。

今は権利証じゃない

登記識別情報の通知を必要とするかどうか、これについて私は、通知書を発行してもらっても盗難に遭う可能性が低く、また当該通知書の内容(通知書に記載されているシールで隠されている情報)は気にしないので開封しないと思い、通知をもらうことにしました。(盗難に遭ったりシールが剥がされている場合、面倒な手続きが必要となることがあります)

登記手数料

課税価格(取得した評価証明に記載されてます)、登録免許税(登記費用のことで収入印紙を購入し申請書に貼付します)の計算方法はこちら(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001325692.pdf)の「3 相続,贈与,財産分与などを原因とする所有権の移転の登記の場合」を参照してください。

私は計算を間違えて修正が必要でした。費用の過誤納付という事になったため、還付の手続きを行いましたが、法務局の担当者が手続きを行ってくれましたので、自分で何かやらなくてはいけないという事ではありませんでした。

ちょい足し情報

申請書を持ち込んだ際、他の方が同様に登記申請書を提出しに来ていらっしゃいましたが、その方の申請書は全て手書きでしたので必要事項が記載されていれば様式は特別問題視されないようです。私は修正箇所が数か所あったため、申請書に押印した認印を持参して法務局へ一度伺い丁寧に教えて頂きながら申請を完了させました。

HPの該当事項を参考にして、とにかく「やってみる!」事が大事だな。と痛感いたしました。司法書士の先生にお願いすると、面倒な作業がなく安心して任せておけるのは言うまでもありませんが、それなりの費用がかかります。登記手続きを終えてみて、登記申請自体は難しいものではなく、勉強になったことが沢山あったなというのが実感です。

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