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相続登記やってみた!(遺産分割協議書編)

今回は、遺産分割協議書を作成した経緯をご紹介します。

相続人間での話し合い

父の葬儀が終わって、葬儀費用の支払いや遺品の整理をぼちぼち始めていましたが、気になっていた不動産の相続をどうするのかという事を、母に訪ねてみました。母からの答えは「お前が全部相続すればいい。私の持分も贈与してしまっておけば後で面倒がないからそうしなさい。」でした。

ここで、姉の意向を確認するよう母に伝え、また、母の持分の贈与については贈与税の対象になりそうなので、拒否しました。姉は、母の意向を全面的に承認したようなので、それであれば姉の法定相続分(1/4)相当額を現金で渡そうと母と話して決めました。相続で揉めたという話を耳にすることが多かったので、不安がありましたが、考え過ぎのようでした。

書類作成の手順

ここまで決まれば書類作成にとりかかれます。

遺産分割協議書のひな型もこちら(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207255.pdf)で確認することが出来ます。

父の氏名、死亡年月日、現住所、最終本籍地、登記事項証明書に記載されている住所を記載します。登記事項証明書は法務局で取得できます。

(登記事項証明書に記載された住所地と現住所が異なっている場合、現住所に引っ越した経緯が分かる住民票が必要になってしまいますし、住所変更の登記申請も必要で少し手間がかかります。)

不動産の表示を、登記事項証明書に記載されている通りに正確に記載します。

遺産分割協議の内容を正確に記載して、相続人全員(母と姉と私)の署名・捺印を行いました。実印で押印しますので印鑑証明を添付しなければなりませんが、住所・氏名に変更がなければ有効期限はないので古いものでも大丈夫です。

協議書を作成して思ったこと

遺産分割協議書は特別難しい内容を記載しなければならない訳ではありませんでした。相続人の間で遺産分割の内容をどのように決めるか、ということが一番の問題点だと思いました。「気を使って進めたつもりでも争いごとになってしまった。」ということが起こりうる場面なのでしょうね。

ここまで出来たらあとは登記申請書を完成させられます。次回は申請書の作成についてご紹介します。

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