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相続登記やってみた!(必要書類集め編)

必要書類の取得方法とその意義

今回は相続登記のための書類集めの様子について紹介させていただきます。

時系列に沿ってご紹介すると、混乱っぷりが顕著になって面白いかと思いましたが、混乱するのは私だけでいいので、要点のみの記載としました。

父の戸籍

死亡したことが記載されていて、相続人が誰なのかを特定するために必要です。父が死亡した後に役所に出向いて取得しました。私の場合、父と同居していましたので、自宅最寄りの役所で取得しました。その際に、役所の方に不動産の相続登記を行いたいことを説明した(これが結構大事だったかもしれません)ところ、父の出生からの戸籍(改製原戸籍)が必要であることを指摘されました。親切にもどこの役所に申請するのか教えてくれて、宛先住所や申請書、取得費用も教えて頂けましたので、そちらの役所へ電話連絡のうえ手続き方法と費用を再確認し、郵送で申請しました。この戸籍は2週間程度で取得できたと思います。

父の住民票除票

父の戸籍を取得する際に同時に取得しました。父の不動産登記記録上の住所と住民票の住所が同じで、同一人物である。ということの確認資料です。

母と自分の戸籍と住民票

父の戸籍を取得する際に同時に取得しました。戸籍は父が死亡した時点で相続人が生存していることの確認資料です。住民票は、相続登記を行う際の名義人の住所証明となります。この住所と氏名で登記が行われます。

固定資産税評価証明書

市町村役場または都税事務所で取得できます。登記手続き費用(登録免許税額)算出のための書類です。(司法書士の先生にお願いすると別途手数料がかかります)

母と姉と私自身の印鑑証明

母と私の分は最寄りの役所で取得しました。母の印鑑証明を取得するために母からの委任状を作成しておきました。姉には相続登記を行うために必要なことを説明し取得しておいてもらいました。

ちょい足し情報

被相続人に関する必要書類は、殆どが被相続人の住所地管轄の役所で取得できます。また、被相続人の改製原戸籍は役所の方に相談すると、どこに申請すればよいのか丁寧に教えて頂けます。(私の場合、役所の方が申請先役所の住所および連絡先、手数料額の概要と申請先に事前連絡すると手数料額の納め方や金額を教えてくれるので先に電話で問い合わせするよう指導してくれました。)

これからの作業

必要な書類はほぼ取得できましたが、母から不動産の相続は息子の私だけでいいと言われておりましたので、あとは遺産分割協議書を作成しなければいけません。

次回は遺産分割協議書の作成をご紹介したいと思います。

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