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就労が困難な方が銀行からの借入返済に困ったとき

事業のために借り入れをしている方、マイホーム購入のために借り入れを行っている方など、大きなお金を必要とする際には銀行から融資をしてもらい、所有不動産に担保(抵当権や根抵当権)を設定していると思います。

この担保(抵当権や根抵当権)は、借り入れの際の決め事(通常は返済内容)が約束通りに行われている限りにおいては所有不動産の使用・処分に影響を及ぼすものではありません。

しかし、身体的・精神的な疾患などで就労不能になってしまった場合、非常に厄介な問題を引き起こします。借り入れの際の約束事に「期限の利益喪失事由」という難しい文言が記載されていると思いますが、要するに「返済を怠った場合にはどんなことになるか」という内容の約束事です。

気軽に相談できる方や支援してくれる仲間がいなくて、借り入れの返済も出来ず自暴自棄に陥ってしまっている。これが数か月続くと前述の「期限の利益喪失」となって、借入先からは担保不動産の売却を迫ってくるようになります。

この様な状態になる前に先ず試みてほしいことは、借入先との話し合いです。自身の状況を説明し毎月返済額の減額などの交渉を行ってみてください。その際に、可能な返済額をご自身で把握しておくこと。具体的な内容の提示が出来ないと借入先の担当者の方も判断できないでしょう。

でもこれは、預貯金などがあり暫くは休場を凌げそうな見通しが立つ場合であって、食料を購入することも出来ないような局面になってしまった場合はどうでしょう。もちろん交渉もままならず、途方に暮れてしまうのではないでしょうか。

そうなってしまった場合には、兎に角ご自身の体を守ることを最優先してください。

以前、働き過ぎで体を悪くし歩くこともままならない方と役所の福祉課へ赴き、その場で保護の申請を行い、無事に生活保護の決定を受け、アパートに引越し保護費で生活出来るようになった方がいらっしゃいます。

ご自宅は借入先からの要請で売却し、借入金は売却代金で全額を賄えず残ってしまいましたが、生活保護中にローンの支払いを請求されることはありません。再出発に向け療養していらっしゃいます。

また別のケースでは、精神的に追い込まれてしまった方が働く気力をなくし、引きこもりのような生活を続けていらっしゃいました。収入がないのでやはり食料も購入できず、体調悪化が著しいように見えました。役所の福祉課でこの方の状況を伝え支援可能な方法を教えていただき、一度福祉課へ同行し支援方法の説明を受け、支援施設への入居日を決めるところまで打合せが出来たのですが入居日に福祉課へは現れませんでした。その後その方とは連絡が取れていません。

SNSなどで「任意売却」という言葉を目にしますが、後者のケースは、借入先による法的措置で裁判所による売却。不動産競売です。この場合、「貸した側」と「借りた側」が歩み寄り出来ていない訳ですから、売却後も借入金の残があれば借入先からの返済督促が借入先主導になってしまいます。一方、前者のケースでは返済を継続できないことを借入先に伝え、担保不動産の売却をご自身が決断して進める事が出来ている任意売却なので、前述の通り保護期間中は返済の心配をせず療養に専念でき、体調回復後ご自身の収入で生活が出来るようになり生活保護が解除になってからの借入金残額の返済についても、毎月返済額の交渉などが可能になる場合もあると思われます。

ストレス社会といわれる現代において、またブラックな環境で重労働を強いられ、肉体的にも精神的にも限界を感じているなら、信頼できる方に相談してみたり、専門家を頼ることをお勧めします。

費用の関係で専門家に相談できなければ、相談料無料の窓口がありますのでお気軽にご一報ください。

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