近年、児童虐待の報道などを目にすることが多くなったような気がしてます。そこで、養子縁組でも特殊な場面を想定した縁組のことを勉強してみました。
特別養子縁組は、父母(実方の父母または養父母)による、養子となる者の監護が著しく困難な場合や不適当な場合、その他特別な事情がある場合に、子の利益のため特に必要があると認められるときに、養親となる者の請求により家庭裁判所の審判に基づき、実方の血族との親族関係を終了させる特別な養子縁組の制度です。
例えば、父母がともに服役中である場合や虐待、育児放棄が見受けられる場合などが要因となるのでしょう。
このような子の利益のための縁組における養親となる者の要件として、
・夫婦共同縁組:配偶者のある者で、夫婦がともに養親とならなければなりません。
・年齢:25歳以上。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳未満でも20歳に達していれば養親となることが可能です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html
※特別養子縁組を成立させるためには、養子となる者の(養)父母の同意が必要です。また、家庭裁判所は養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮して縁組を成立させるか否か判断します。
また、子の福祉のための制度という観点から、養子となる者にも要件があります。
・年齢:特別養子縁組の請求時に原則として15歳に達している者は養子となることが出来ません。ただし、養子となる者が18歳未満で、15歳未満の頃から引き続き6か月以上、養親となる者の監護を受けている場合は養子となることが出来ます。
特別養子縁組では、実父母との関係を断つという特別な縁組であることから、子の福祉・利益のためにも、なるべく年少から特別養子となることが望ましいのでしょう。
なお、ご夫婦間の事情でお子様がいらっしゃらないけど、子供を育ててみたいというご希望のある方には、「家族を育む」支援をしている団体があります。https://telling.asahi.com/telling/extra/tokubetsuyoshiengumi/index.html
子の福祉や利益は勿論のこと、親の希望を叶えることが出来る、そんな制度なんですね。