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相続登記の相談受けてみた!遺産分割協議書作成(書き方難しいですよね編)

前回までは相続登記に関するご相談の様子や所在不明不動産の特定の仕方をお話しさせていただきました。

率直な感想ですが、ご自身で登記手続き出来るなら、「勉強になるから」とか「興味がある」などの理由でお問い合わせいただくケースが他にもあって、相続手続きを何とか自力で完結したいと相当数の方が思っていらっしゃるのだと痛感しました。

相続するの?しないの?

さて、ご自身の配偶者または実父母が他界した際、法律上は相続発生を知った時から3か月以内に、被相続人の財産を良く調べたうえで相続するか否かよく検討しなさい。相続しないと決めた場合はこの期間に相続放棄を行いなさい。と決められてます。

私自身がそうでしたが、この3か月以内という規定は少し短いので相続人間での話し合いが完結しないことがよくあるのではないでしょうか?

高齢の父または母が積極的に動いてくれるならばいいのですが、私の場合、母は気持ちが落ち込んでいることもあってか、最低限の要件以外は「任せる」と言ってあまり話し合いの時間が持てませんでした。私も体調面などを気にして少し時間を空けて、と後回しにしていて3か月は過ぎてしまいました。

ご相談者様のご家族もこのような事情もあってなのか、御父様がお亡くなりになった後に相続手続きを行わないまま時間が過ぎてしまっていて、突然ご相談者様のご主人がお亡くなりになり、お嫁様が困惑されてしまったということなのでしょう。

通常の遺産分割協議書

通常、「被相続人の死亡により相続人A,B,Cが下記のとおり遺産を分割する協議を行った。」というシンプルな記載で構いません。しかし、ご相談者様のケースだとこの記載に付け加えて、御父様死亡の後の共同相続人のなかの長男さん(ご相談者様のご主人)死亡による共同相続人による協議がどうだったかを記載しなければなりません。

日頃難しい文章を作っている人であれば頭の中で構成が何となく浮かんでくるでしょう。慣れてない方(ご相談者様)の場合、この説明を聞いても、結果は分かっているから協議の結果を記載することはできるけど、協議の経過はどのように表現すればいいのか、箇条書きにすればいいんでしょうか?っていうお問い合わせがありました。

言い回しがやはり難しいですね

お問い合わせを受け、私もすぐには表現が出て来ませんでした。「少し考えさせてください。」と伝え自分なりに文章を構成してみましたが、

「被相続人が○年○月○日に死亡したことによりA,B,Cが相続人となったが、相続人Bが○年○月○日に死亡したことにより、被相続人Bの相続人D,E,FおよびA,Cにより下記のとおり遺産を分割する協議を行った。」

という記述になるのでしょうか。これが正解なのか分かりませんが誤りではないと思うので、ご相談者様にお伝えしました。

その後特にご相談を頂いていないので手続きを進めていらっしゃるのだと思っております。(気になるので時間をおいてお問い合わせしてみようとは思います。)

ただ、自分で登記申請を行った際に、申請に対し法務局から修正のアドバイスをもらえるという事、手書きの申請書を持ち込んでいる方もいらっしゃって堅苦しく構えなくていいんだなだという事を勉強しましたので、上手く進んでいるのではないかと勝手に思っております。

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