初回打合せの暫く後に相談者様からご連絡を頂き、2回目のご面談を行いました。
ご自宅に伺ったところ、前回海外でお仕事されていると伺っていたお義姉様がいらっしゃって、相談者様とともにお話しすることが出来ました。
前回の打合せ時に、お義父様の「改製原戸籍」と「住民票除票」を取得していただくようお願いしていましたが、区役所において相談者様(お嫁様)が申請したところ、お義父様の相続人に当たる方でないと申請を受けられないとの事だったため、相談を受けたお義姉様が急遽帰国されたとの事でした。今後の手続きを速やかに進めたいとの思いからご面談を要請されたようです。
施設に入所されているお義母様の住民票取得のための委任状作成やお義姉様の印鑑証明取得のために快く動いて頂けるようで、また遺産分割についてのご意向(お義母様が全て相続すること)を、ご本人を面前にして確認することが出来たので相談者様も安心されたと思います。
お義姉様のご帰国から暫くして再度ご面談の要請があり、ご自宅に伺いました。お義父様の改製原戸籍、戸籍の附票、お義姉様の印鑑証明を取得されたので内容の確認をしてほしいとの事でした。
また、懸念されていた遺産分割協議書、島の不動産関係書類について伺ったところ、「協議書は見当たらなかったが、島の関係書類が出てきた!!」とお二人ともに嬉しそうにご提示されました。
お義姉様とお嫁様がお二人で頑張って探された様でした。とても良好なご関係であることが伺えました。やはり、お義姉様のご実家ですから大事にしまってありそうな場所が分かるのでしょうね。
お義姉様から、こんな質問がありました。
・登記済権利証(現在の登記識別情報にあたるもの)に記載されている住所が間違っているみたいですがこれでいいんですか?
A)登記に使われている地番は、その不動産を特定する番号で、所在と地番を組み合わせることによって他の不動産と区別できるようになっており、住所は郵便物などが届くように住所と個人名によって他と区別できるようにしたものなので、甲さんと乙さんが同じ住所である場合がありますが、甲さんと乙さんそれぞれの所有不動産の地番(もしくは家屋番号)が同じことはないのです。
相続登記の必要書類が順調に集められているようですが、お話を伺ったお義父様が所有している島の具体的な場所は、お二人ともに不明のようでしたので、少しお手伝いをしてみました。
登記済権利証に記載されている地番をもとに、国立国会図書館にてゼンリンの住宅地図で場所の特定を試みました。
ここには日本全体の詳細地図が供えられているので非常に便利です。
ゼンリンの住宅地図には、ブルーマップと住宅地図の2種類があり、ブルーマップには土地の地番(前述の登記用の番号)と用途地域(行政が定めた都市計画による地域の種類で商業地域や工業地域など)が記載されてます。主に大都市圏で住所と地番が異なる場所は、ブルーマップにより場所から地番を特定する調査に適します。これに対しまだ住居表示が実施されていない場所であれば、住宅地図に記載されている番号が土地の地番と考えてよいと思われますのでこの番号をもとに登記を調べてみるといいでしょう。
該当の場所が判明したので、貸し出しコーナーに住宅地図を持ち込み貸し出しの承認を受け、1階にあるコピー受付窓口で受付を済ませ、おおよそ20分程度でコピーが出来上がります。コピーの内容を確認したら貸し出しを受けた場所へ返還します。ここでは図書自体の貸し出しは行っておりません。必要箇所のコピーを取り、持ち帰るシステムです。
そのコピーを見ながらGoogleMAPで該当する場所を探し出し、航空写真と道路からの写真(ストリートビュー)をプリントして、相談者様に確認してもらいました。すると相談者様、お義姉様とともに「そうそう!ここだね!!」と喜んでいただけました。お二人で、「今度行ってみないとね。どうなってるんだろうね?」などとお話しされていらっしゃいました。冗談で、「一緒に行ってみます?」なんて仰ってましたが丁重にお断り申し上げました!
次回は、遺産分割協議書作成(書き方難しいですよね編)をご紹介させていただきます。