土地を売却する時に注意すべき点をお伝えしていきたいと思います。
注意点はたくさんあるのですが、その中でも今回のブログでは、隣接地所有者と境界確認書が締結できるか?を中心に書かせていただきます。
特に大きめの土地の場合には、境界確認書が重要になってきます。
ここでいう大きめの土地とは、わかりやすく、戸建住宅2区画分以上の土地の大きさがある土地を指すことにします。
一区画70㎡程度必要なエリアであれば140㎡、一区画150㎡であれば、300㎡以上の土地ということです。
大きめの土地の場合は、買主が個人よりも不動産業者になることが多くなります。
不動産業者の中でも、住宅地であれば、戸建住宅の分譲業者かマンションディベロッパーが買主となることが想定できます。
戸建分譲業者の場合は、土地を区画割して、土地の面積を可能な限り、細かく割って、多くの戸建住宅を建てることになります。
売却する予定の土地、300㎡を3区画に分けるために、土地を100㎡づつに登記する必要が出て来ます(分筆登記)。この分筆登記をする場合には、土地の測量を行い、土地の隣接地と土地の境界確認書が書面で締結している必要があります。
しかし、トラブルはつきものです。
近隣トラブルや祖父祖母の代から隣地との仲が悪いなど、不安材料がある場合には気を付ける必要があります。アプローチの仕方を間違えると、締結できるものも締結できなくなったり、予定より時間がかかってしまったり、土地の売却の障害になる可能性があります。
依頼する土地家屋調査士にも経験と交渉力が必要です。
トラブル解消や経験豊富な士業を紹介するために私たちは活動しています。お気軽にご相談ください。
マンションディベロッパーが購入する場合には、土地の分筆登記などは必要ありませんが、マンションを建てて、分譲すると、土地の権利者は多くなります。
ディベロッパーからしたら、マンション分譲前に、境界確認書を締結しておきたいと考えています。
よって、戸建分譲業者、マンションデベロッパーどちらに売却するにしても、確実に締結済みの境界確認書を求められることになります。
必ずしも境界確認書を条件にされないケースもあるかもしれませんが、その場合には、その分の費用や締結できなかったときのリスクが価格に反映されていますので、この分安い価格での交渉をされていると考えて間違いではないと思います。
いずれにしても土地を売却する前には、境界確認書を隣接地と締結することを頭に入れておいてください。
その他にも、心に留めておきたい、注意すべき点はあります。
たとえば、
・以前に何に利用されていた土地なのか?
・地中に何か埋まっている可能性はないか?埋蔵文化財の包蔵地やその周辺地ではないか?・区画整理の予定地ではないか?
・計画道路予定地ではないか?
・建築協定が締結されている土地ではないか?
・土壌汚染の心配はないか?
などなど、一つ一つクリアしていくしかありません。
専門家と一緒にお打ち合わせしていただき、お話を進めていただくのが安心です。
精度の高い査定金額を出せるのは、この後です。
より高く売却したい、現金化を急ぎたいなどご希望があると思います。その場合には、取っておきの方法があります。
これはまたの機会にブログに書かせていただきます。
ご売却を急がれている方は、直接ご連絡いただければ、私、柏原が対応させていただきます。