不動産を売却したいと言っても、不動産の種類は様々、状態もまちまちです。
そこで今回、相談を受けたお客様のお悩みは、「相続を受けた不動産がゴミ屋敷でした。ゴミ屋敷でも売却できますか?」という内容でした。
一言でお答えすると、ゴミ屋敷でも売却はできます。
ゴミ屋敷の状態であっても、ゴミ処理費用分を価格に反映できたり、買主さん側の条件にうまくハマれば売却することができます。
つまりゴミ屋敷の状態であっても、片づけてキレイな状態であっても、どちらでも売却することはできるということです。
買主さんにとって、ゴミは無いに越したことはありません。
ゴミの処理にはお金がかかりますし、ゴミが大量にあるということは、不動産の見えない部分を確認しないで購入することになりますので、不安も大きくなります。
その分、ディスカウントしてほしいという交渉の話は出てきしまいます。
まずはゴミを処分することを考えてみましょう。
ゴミを処分すると言っても、手元資金(先行投資)を出さなくても、処分をする方法があります。
どうすれば効率良くゴミの処分ができるかをアドバイスさせていただきます。
動産処分をするには、次のパターンがあります。
どのタイミングで処分するかで、進め方にって変わります。
不動産(自宅)の売却の場合、基本的には、お部屋を空室(動産が無い状態)で、買主さんに引き渡すのが一般的なのです。しかし例外もあります。売買の条件は売主と買主が同意さえできれば、ある程度融通を利かせることができます。
たとえば、
ちょっとした工夫や交渉をすることで、手元資金を減らすことなく、売買を進めることができます。
不動産売買を進めるためにはこういったちょっとした気遣いをしてくれる不動産業者にお願いしたいところです。
われわれは、上記のようなご相談は日を追うごとに増えています。
早めの問題解決は、不動産の価値を減らさないことにつながるかもしれません。
お気軽にご連絡ください。→ 親高校 相談室