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住宅ローン完済(*’▽’) 抵当権の抹消登記をやってみた!パート②

前回の続きです。

父親の所有物件の抵当権抹消登記について。

千葉の法務局に確認して、登記申請の仕方を確認しました。

抵当権の抹消登記には登記申請書というものが必要だそう。

以下の申請書に必要事項を記入する必要があるようです。

    ①登記申請書

まず、紫色の部分の原因のところ。

これは以下の抵当権解除証書の日付と原因を転記するそうです。

 ②抵当権解除証書

次に赤字の部分です。

抵当権の抹消登記に関して、権利者と義務者を記入する必要があるそうです。

権利者=登記をすることによって、登記上直接利益を受ける者。

義務者=登記をすることによって、登記上直接不利益を受ける者。

今回は、住宅ローンを返済したため、登記権利者は私の父親。登記義務者は抵当権が抹消されてしまう銀行ということになります。

そのため、上記の登記申請書の通り記入していきます。印鑑は不要です。

そして、水色の部分。これは、登記申請日と管轄法務局。

登記申請する者の氏名。今回は私の父親の名前及び連絡先を記入していきます。

次に緑色青色の部分

これは、所有物件の土地建物の全部事項証明書を参考に記入していきます。

全部事項証明書は以下のものとなります。

最後にピンク色の部分

抵当権抹消登記費用として、不動産1個につき1,000円が必要となります。今回、父親の不動産は土地と建物が2個あるため、2,000円かかります。費用は、収入印紙で支払うため、登記申請書に貼付。

以上の①登記申請書、②抵当権解除証書の他に登記には以下の書類が必要です。

③委任状

➃登記識別情報通知(土地建物)

⑤抵当権設定契約証書

この書面は、登記識別情報があるため、登記申請に不要らしいです。

登記識別情報がない場合は、以下の抵当権設定契約証書が必要となります。

以上の必要書類を法務局宛に郵送申請すれば、登記完了となります。

その後、登記完了証がお手元に届くそうです。

簡単に抹消登記申請はできるんですね(*’▽’)

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