随分前のことですが、知人と同居する親は「実は養親だった」ということをその知人から教えられたことがありました。
「その親子関係はあまり良好ではなかったなぁ」という記憶がよみがえり、養子縁組にどんなルールがあるのか勉強してみました。
養子縁組の定義って
実子とは異なり、法的に親子関係を創設する制度で、養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。ってことで、
要するに、人様のお子さんを自分の子とする制度。ってことで間違いないようです。
養親の嫡出子の身分を取得って、大まかに表現すると、養子となった子は養親の子供として相続権が認められるっていうことのようです。
・成年であれば養親となれます。独身者か既婚者かの別を問いません。
・縁組をしようとする場合、届出をしなければなりません。
・既婚者が未成年者を養子とする場合、基本的には配偶者とともに縁組をしなければなりません。
※夫婦共同縁組が必要のない場合:配偶者の嫡出子を養子とする場合(この場合においても配偶者の同意を得なければなりません。)や配偶者が縁組をする意思を表示できない場合。
・養親から見て、年長者や尊属(父母と同列以上にある血族)を養子とすることはできません。
・15歳未満の未成年者を養子とする場合、法定代理人の承諾を得たうえで家庭裁判所の許可を取らなければなりません。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。
・後見人が、未成年被後見人や成年被後見人を養子としようとする場合、家庭裁判所の許可を取得しなければなりません。
決まりごとは手続きを進める際に注意すればいいことだというのが個人的な意見です。以下の内容は、当たり前だけど、そうなんだ!と思ったことです。
①養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子としての身分を取得するので、原則として養親の氏を称することになります。(例外として、養子が婚姻しているときは配偶者の姓を称することも出来ます。)
②養親及びその血族と親族関係が生じます。養子となった後も、実方の父母及びその血族との親族関係が終了することはありません。
今回は普通養子縁組の内容ですが、これと異なる、特別養子縁組の制度もありますので、こちらも勉強してみますので、また掲載します。
最後に、許可申請書のひな型がありますので参考にしてみてください。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_youshieng