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親高校のブログ

勉強してみた!戸籍について(*_*)

親高校に離婚の相談をされた方からの内容に、離婚後の氏や戸籍に関するご質問がありました。

上手く説明できたとは思いますが、自信のないこともあるような気がしたので勉強してみました。

諸届け、種類と内容

【婚姻届について】

夫婦となる二人が、それまで在籍していた親の戸籍から出て、新しい戸籍を作ります。このとき、筆頭者となるのは夫婦がこれから名乗ることとなる姓をもともと使用していた人(夫または妻)です。

https://www.futari-story.metro.tokyo.lg.jp/marriageregistration/paper1_200227.pdf

提出先は居住地を管轄する市区町村役場ですが、本籍地を居住地以外の場所にすることも可能で、その場合でも管轄の市区町村役場に提出すれば対象の地域を管轄する市区町村役場へ転送手続きをしてもらえます。

【離婚届について】

本籍地または、夫、妻の所在地を管轄する役所へ離婚届を提出しなければなりません。協議離婚の場合は届け出期間の定めはありませんが、調停・審判・裁判離婚の場合は成立・確定の日から10日以内に届出なければなりません。この場合の戸籍の取り扱いですが、筆頭者でない夫または妻一人が戸籍から除籍されます。除籍となった者は元の戸籍に戻るか新戸籍を作るか選択が出来ます。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/pdfs/13rikon.pdf

【離婚後の姓は?】

婚姻前の姓に戻るか婚姻中の姓を使用するかを選択することも出来ます。婚姻中の姓を使用する場合には離婚成立から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。

【親子と戸籍について】

子供が生まれたら、原則として14日以内に親の本籍地もしくは出生した所在地の役所に出生届を提出しなければなりません。これにより親の戸籍に入籍することになります。

【離婚後の子供の戸籍は?】

親の離婚により、子供は戸籍筆頭者の戸籍に残ります。

夫が戸籍筆頭者で妻が除籍となる場合、妻が子の親権者となっていても子は夫の戸籍に残ります。

【妻が子供を自分の戸籍に移したいなら】

子を妻の戸籍に移したい場合には、家庭裁判所に「氏の変更」を申立て、許可を取得し入籍届を出す手続きが必要です。https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_ujinohenkou_r.pdf

以上はほんの概略です。もっと詳しい内容は少しお時間を頂いて改めて掲載しようと思います。

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