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家族信託

本日は家族信託についてです。


最近、家族信託という言葉をよく耳にするようになりました。

認知症対策、相続対策のため、「家族信託」の概略を学んでいきましょう。


高齢化社会において、認知症を発症する可能性がある方、実際に発症している方は増えています。2025年には、高齢者の5人に1人が認知症になるという統計があります。

目的は、判断能力が欠如してしまった後から死亡するまでの間、財産管理をどうするか?です。


ご自身が、自分の考えがしっかりしているうちに財産を承継・整理してすっきりしてしまいたい。全部譲ってすっからかんになるのも不安だ。これらの気持ちをうまく解消するためには、家族信託を利用することができます。

財産管理に関する他の制度には、生前贈与、法人名義に移転、成年後見、任意後見、遺言などがあり、これらには、メリットもあればデメリットもありますが、このお話は、後日、またブログで書いていきます。


本日は家族信託について、深堀していきます。
家族信託とはどういったものなのでしょうか?


わかりやすく言うと、ご自分が認知症などが原因で判断能力が無くなった後に、ご自宅などの不動産を売却するにはハードルが高いことから、その前に子などの信頼のおける人に財産を管理してもらうというこ契約です。

活用する目的は、認知症対策が、約60%、2次相続対策が、約40%となっています。

家族信託も契約である以上、本人(委託者)の判断能力がしっかりしている間に契約する必要があります。

所有者(=委託者)が、特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族(=受託者)に託し、誰か(=受益者)のためにその資産の管理・処分を任せる仕組みです。目的は、老後の生活のためや、介護等に必要な資金の管理及び給付などになります。

ご自分の判断能力が無くなることで、基本的には財産は動かすことができなくなります。判断能力が無くなり、多額の入院、治療費や施設に入る費用など、ご家族に負担をかけてしまう可能性があります。ご自分のご意思を反映させながら、信頼のおけるご親族に財産管理を任せることができる柔軟性のある手続きが、家族信託になります。

高齢化社会に伴い認知症を抱えた高齢者が増加しています。これまでは認知症になってからの有効な財産運用、活用手段がありませんでした。民事信託は財産運用、活用に関する認知症リスクを解決できる手段です。

一度、ご相談いただければ、あなたの最適解が見つかるかもしれません。

この家族信託については、弊NPO法人でもフォローできるように、専門に業務にあたっている司法書士の先生と連携を密に取っています。
私も家族信託については勉強しています。

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