令和2年4月から施行されている配偶者居住権は、例えば、ご主人が他界されたあと、残された奥様が健全な生活を送れるようにすること事を目的としてます。
被相続人の不動産及び預貯金を相続する場合、共同相続人と法定相続分で相続してしまうと、不動産の評価額が高額で、預貯金が少額しか残らないことが考えられます。
配偶者としては、老後の生活費が必要だし生活の基盤も変えたくないでしょう。
そこで、安心な老後を実現できるよう制度化されたのが配偶者居住権です。
居住している建物の所有権を取得する代わりに、より安価な評価額の配偶者居住権を取得して預貯金の相続分を増やすことが出来るようになります。
これまでは、居住権を維持するためには相続時に所有権を取得するか、他の所有権を取得した相続人との間で賃借権を設定するしか方法がありませんでした。所有権を取得すると前述のように預貯金が少額となってしまい、所有権を放棄してしまうと居住権が不安定になってしまいます。(例えば、奥様は後妻さんで前妻とのお子さんがいるけど疎遠になっている。様な場合は少し不安ですね。)この様な状況を解消するための制度設計です。
では、配偶者居住権を確保するためにはどのような要件が必要なのでしょうか。
A.配偶者が被相続人所有の建物に相続発生時に居住していた事。
B.配偶者に、配偶者居住権を取得させる旨の、遺産分割または遺贈または死因贈与がなされている事。
これらの要件については、気を付けておきたいことがありますので次回(配偶者居住権の成立要件)で紹介させていただきます。