tel03-3222-8777

【相談無料】9〜18時受付

親高校

親高校のブログ

相続登記の相談受けてみた!(初回打合せ編)

先日、このブログを見た方から相続登記に関するお問い合わせをいただきました。

ご相談内容

○ご主人が若くして急死され、葬儀は無事に終えたが、相続手続きをどのように進めればよいのか。

○すでに他界されている義父名義となったままのご実家の相続登記はどうすればよいのか。

というものでした。 少し込み入った内容なので、ご面談のうえ打合せさせていただくことにしました。

ご面談時に気が付いたこと

ご相談者様(お嫁様)は、嫁ぎ先のご実家の近くにお住まいで、一人暮らしのお義母様のお世話をご主人と一緒に行っていらっしゃいましたが、ご主人が他界された後、お義母様には、ご高齢のため施設に入居してもらっているとの事でした。

ご主人にはお姉様がいらっしゃいますが、そのお姉様は海外でお仕事をされているので、相続の手続きは相談者様が任されている状況でした。 ただ、お嫁様ですから詳しいことが判らず困惑されていました。

お義父様がお亡くなりになった際に遺産分割協議を行ったとご主人から聞いた覚えがあるようでしたので、協議書を探していただくこと(どこにあるか分からないと仰っていたので)、お義母様、お義姉様にも確認していただくようお願いしました。その遺産分割協議書が有るのか無いのかによって、今後の手続きが全く違うものになるからです。

過去にお話合いで決めた分割内容は、お義父様の遺産は全てお義母様が相続されるという内容のようです。それであれば、今回の相続内容について、新たに遺産分割協議を行う必要はなく、お義父様からお義母様への相続登記を行うだけで良いのです。

過去に行った遺産分割協議書がない場合、新たに相続人全員によって協議を行わなければならず、尚且つ、相談者様のご主人が相続人のお一人であることから、ご主人の相続人全員にも協議にご参加いただかなければなりません。

新たな事実が判明

ご面談させていただいて、ご家族のお話しをお伺いしていると、かなり以前に義父母様とともに家族で船に乗り旅行に行った先の「島」に、ある土地を見に行ったことがあり、その土地も義父様の所有になっているはず!! ということを思い出されたようです。この不動産については関係資料がどこにあるか不明でまた、詳細の場所も分からないということでした。相談者様によると、「海の近くで道路脇の大きな土地」という事でしたが、「そのような場所はたくさんありますね!」とお互い笑ってしまいました。

お嫁様としては、「何をどうすればいいの?」って思考停止してしまうのは当然ですね。 (私としてもこの時点では何も見い出せないですから。 )

出来る限りのアドバイスはしたいと思いましたので、前記の遺産分割協議書を見つけて頂き、また、島の土地の登記関係が分かる資料(権利証や登記簿謄本等)を探してほしいとお伝えし、見つかり次第再度お打合せしましょうとお約束してその日のお話を終えました。

次回は、第2回打合せ(さすがお義姉様編)を掲載させていただきます。

Pocket
LINEで送る

メールやSNSで
ご相談ください

親高校の先生へのご相談は、メールやSNSでいつでも受け付けています。

ご相談はこちら
OKサインを出す先生