先日、不動産を相続されたお客様から、遺産分割協議を行っていれば、相続登記を行っていなくてもいいのではないかという質問を受けました。
確かに、相続人同士で遺産分割協議を行っていれば、権利は確定しているので相続登記をする必要はないように思えますね。
そもそも、不動産登記とはなにか勉強してみました。
不動産登記とは、土地や建物の権利関係(所有者)をはっきりさせるため、公の機関が社会に公示するための制度です。
どんなことが記載されているのかというと、今現在の所有者や不動産にどんな権利関係が成立しているか(例えば、お金の借り入れ状況)が明記されているのですが、所有者が不要な登記を抹消(記載されている登記を消すこと)手続きしていないと効力がないのに記載が残ったままという状態になります。
また、民法177条に不動産に関する物件の変動の対抗要件というものが定められています。
簡単に言うと、不動産の所有権を取得したら、その不動産登記を行わなければ、第三者が当該不動産の不動産登記をしてしまったら、自らの所有権を主張することができないというものです。
※具体的に説明すると
AとBは結婚しており、子供Cがいるとします。Aが亡くなり、相続人がB、Cとなります。通常、法定相続分を考えると、Bが2分の1、Cが2分の1ずつとなります。
Aが亡くなった後、B、C間においてBが3分の2、Cが3分の1ずつで遺産分割協議を行い、相続登記を行わず放置していました。
数年後、相続人のCが経済状況の悪化により、経営している居酒屋の家賃が払えない状況が続いていました。そんな折に、当該不動産があることを思い出したCが相続登記を行っていない状況に乗じて、自らBとCの法定相続分2分の1ずつの登記を行い、第三者Dに不動産すべてを売却してしまいました。この場合、Bは、3分の2を第三者Dに主張できるかということです。
昨年の相続法改正に伴い、民法第899条の2が新設されました。
簡単に説明すると、相続による権利の承継は、遺産分割によるかどうかに関わらず、相続分を超える部分は、第三者に177条の対抗要件を主張することができません。
つまり、相続人間において遺産分割協議が行われ、その旨の登記が行われなくても相続人同士では主張することができますが、相続分を超えて取得したBは、持分3分の2を第三者Eに主張することできない恐れがあります。
(ただし、Bは第三者Eに法定相続分2分の1は主張することができます)
こんなトラブルを避けるためにも、相続登記をすることは大事なんですね。